遺言書
ご自身の相続を考えるときに、やはり誰にどのように相続させたいかを具体的に書いて残しておくことをお勧めいたします。
遺言書を書くということはご自身のためでもあり、相続人のためでもあります。
さて、遺言書を作ろう!と決めたら、まず何をしたら良いのでしょうか?
遺言書には以下の3種類があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作る人 | 本人が自筆 (財産目録のみパソコン、代筆も可能) | 公証人(口述筆記) | 基本は本人が自筆 (パソコン、代筆も可能) |
証人 | 不要 | 2人必要 (未成年や利害関係がある人は不可) | 2人必要 (未成年や利害関係がある人は不可) |
保管 | 遺言者または法務局 | 原本は公証人役場、正本・謄本は遺言者本人 | 遺言者本人 |
秘密性 | 遺言の存在と内容が秘密にできる | 証人には遺言書の存在や内容が知られる | 遺言の存在は秘密にできないが、内容は秘密にできる |
紛失の可能性 | 自宅保管の場合はある 法務局保管の場合はほぼない | 紛失した場合、再発行できる | ある |
裁判所の検認 | 必要 法務局保管の場合は不要 | 不要 | 必要 |
費用 | 自宅保管の場合は無料 法務局保管の場合は3,900円/件 | 公正証書作成手数料がかかる (証人手配料や専門家報酬は別途) | 公証人手数料11,000円 (証人手配料や専門家報酬は別途) |
この中で最近、利用者が増えているのが自筆証書遺言の保管制度です。これは、自筆証書遺言を自宅ではなく法務局に保管するという制度です。
この制度を利用すれば、相続財産の額や相続人の数に関わらず低費用で申請でき、法務局にて確実に保管してもらえます。また、保管した自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要ですので、相続人の負担軽減にもなります。
とはいえ、実際に無効にならない遺言書を一人で作成するのは不安があるという方は、どうぞお気軽にご相談ください。
相続財産の明確化や財産分与などのご相談、アドバイス、遺言書作成から申請までのトータルサポートを専属の行政書士がいたします。