『法定相続人』とは

まずは法定相続人の特定をします。

ご自身やご両親の相続が開始されたと想定してフローチャートを使って法定相続人を特定しましょう

どうですか?ご自身やご両親の法定相続人は分かりましたか?

では、それぞれのパターンを見てみましょう

いかがでしたか?これはあくまでも法定相続分です。実際にこの配分で相続するということではありません。

相続税の計算をする際に、各人がこちらの法定相続分を取得したと仮定して相続税の総額を出します。

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