『相続』とは?
そもそも「相続」ってどういうものなのでしょう?
調べてみました。
『個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者 の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことをいう』(国税庁の民法の相続相続制度の概要より引用)
だそうです。
つまり、ある人が亡くなった場合に、その人が生前に持っていた財産を、一定の親族が譲り受けることを「相続」というようです。
では、その財産って?
ここでは、相続税を計算する場合の相続財産について考えてみましょう!
相続税法で相続財産とされるものには以下のようなものがあります。
現金、預貯金、有価証券、小切手、死亡退職金、死亡保険金、土地、家屋、特許権、著作権、自動車、貴金属、美術品など
そして、借金、負債(住宅ローン、未払いの税金・家賃・医療費など)も相続財産になります。
亡くなった人からこれらの財産を譲り受ける場合、相続した人には「相続税」という税金がかかります。
でも、財産を相続した人全てにこの相続税がかかるわけではありません。
自分の場合、または自分の子供の場合は相続税がかかるのかな?
詳しい計算方法はまた次回詳しくお話ししましょう。
余談ですが、もっと広い意味の「相続財産」について私はよく考えます。
形ある価値のある財産を残すのも大切かもしれませんが、目に見えない心に深く刻まれるような素敵な財産を一つでも子供たちの心に残せたら、私の人生は悪くなかったなーって思えるんじゃないかな、とか。
それもやっぱり日々の積み重ねで作られる財産ですね🥰